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【JETRO】令和5年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)【中間応答】

【JETRO】外国出願中間応答補助金

実施機関
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)
補助上限額
30万円
補助率
1/2
対象従業員数
300名以下
対象地域
全国
対象業種
漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉

募集期間

  • 2023年6月12日 2023年11月30日

募集概要

■目的・概要

海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。

特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用を助成します。


■補助率 

1/2


■上限額 

1企業あたり:30万円


■助成対象経費

①外国特許庁への中間応答費用

※中間応答と同時に行う補正費用についても対象

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等


・令和5年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」において間接補助金の交付を受けた「特許」の案件。

・当該補助金の交付決定後に、米国特許商標庁(USPTO)、欧州特許庁(EPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国特許庁(KIPO)から「拒絶理由通知」を受領している案件(複数の申請を行うことはできますが、1カ国・地域ごとに申請書を作成する必要があります)。

・「新規性」又は「進歩性」が指摘された拒絶理由通知に応答する案件。

・拒絶理由通知の指定期間(延長された応答期間を除く)中に交付の申請が行われ、採択後に応答手続きを行う案件。

※要件等の詳細については、補助金申請先のジェトロまでお問い合わせください。


■地理条件

全国各地から申請可能


■備考

① jGrantsでの申請だけでは、申請受付となりません。

② 要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、ジェトロHP(下記、■参照URL)にてご確認ください。



<本補助金事業に関する問合せ先>

ジェトロ知的財産課 外国出願デスク(中間手続支援事業)

Tel:03-3582-5642

E-mail:CHUKAN@jetro.go.jp


■参照URL

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_2.html

関連資料(ファイル名)

  • 公募要領02_募集案内(中間応答).pdf
  • 交付要綱04_実施要領(中間応答).pdf

ファイル本体はjGrants公式ページでご確認ください。

jGrants公式ページで詳細を見る →

出典: jGrants(デジタル庁) の公開データを利用しています。掲載内容は情報提供を目的としたもので、 補助金の申請可否・採択を保証するものではありません。最新情報は各制度の公式ページをご確認ください。